BUSINESS
土壌汚染とは?
土壌はわたしたちが普段口にしている農作物を育てたり、微生物や動物、植物など、多様な生物が生息する大切な場所です。
わたしたちの生活に欠かせない土壌が、有害物質により汚染された状態になることを土壌汚染といいます。土壌汚染は環境や人間の健康に被害を及ぼす可能性があり、有害物質が土壌に蓄積すると植物の成長を妨げたり、生態系に悪影響を及ぼしてしまいます。また、地下水に浸透し、水源の汚染を引き起こしてしまうケースもあります。
土壌汚染の原因として、工場などで有害物質を不適切に取り扱ってしまったり、廃棄物の不適切な処理や漏洩が考えられます。
01
どんなときに
土壌汚染調査が必要?
「土壌汚染対策法」により国民の健康保護を目的として、土壌汚染の調査・対策が義務化されました。
また、土地の取引等にあたっては、土壌汚染調査により企業や個人のリスクを回避することが重要です。
CASE 1
法律・条例等で
必要となるケース
-
1一定規模以上の土地の形質変更を行うとき
掘削を伴う工事で、土地の形質の変更面積が3,000㎡以上(一部条件下では900㎡以上)になる場合
土地の利用履歴により調査命令が排出された場合
-
2有害物質使用特定施設を廃止するとき
水質汚濁防止法(下水道法も含む)に規定する特定施設のうち、特定有害物質を使用する施設を廃止する場合
※調査義務が生じ、行政へ報告が必要
CASE 2
主に企業及び
個人におけるケース
-
1土地の利活用や売買のとき
土地の利活用や売買
借用地の返却 (利活用前後で把握する)
不動産証券化
-
2土地の資産評価を行うとき
企業・個人の所有資産の評価
融資を受ける際の担保としての評価
資産除去債務としての評価
相続時の資産評価
土壌汚染対策法及び自治体の条例による調査では、各条件により調査の流れが決められています。
02 土壌汚染による企業リスク
汚染された土壌をそのままにしておくと、企業の社会的責任が問われるだけでなく、不動産取引等においても以下のようなリスクが考えられます。
また、民法の改正により売主の責任が重くなり、紛争事例が多くなっています。
-
財務リスク
土壌汚染対策に費用がかさみ
資産価値が低下します- ・調査対策費用の負担
- ・損害費用の負担
- ・土地の資産担保価値の低下
-
事業リスク
事業計画の見直しや
中止が迫られます- ・建設計画や事業計画の中止
- ・不動産開発計画の遅延、中止
- ・裁判等による事業継続の懸念
-
信用リスク
社会的信用が失墜し、
外部の評価が低下します- ・社会的信用の失墜
- ・企業イメージの悪化
- ・株価や企業格付けの低下
03 土壌汚染調査の作業の流れ
-
Phase 1 地歴調査(土地の利用履歴等調査)
-
1
資料等調査
入手可能な資料により土地の利用履歴を調査。
(登記簿謄本・住宅地図 等) -
2
聴取調査
対象者へヒアリングを行い、現在および過去の土地利用を確認。
特定有害物質の製造、使用、保管等を聴取。 -
3
現地調査
土地の利用状況を目視確認および記録をする調査。
特定有害物質の製造、使用、保管等を目視・記録。 -
土壌汚染リスク評価
①~③の結果から総合的に判断し、土壌汚染が存在するおそれを分類する。
-
旧版地図による調査 ((財)東海技術センターHPより引用)
-
航空写真による調査 ((財)東海技術センターHPより引用)
-
区画設定に向けた土壌汚染のおそれの分類例
-
1
-
Phase 2 土壌調査(表層調査や深度調査)
-
1
調査計画の作成
地歴調査の結果から調査対象物質を特定。
調査区画の設定等を行う。 -
2
表層調査
特定有害物質の種類により土壌ガス調査および表層調査(0~50cm)を実施。
基準不適合物質の特定と平面方向の汚染範囲を把握。 -
3
深度調査
基準不適合区画でボーリング調査や地下水の水質調査を実施。
基準不適合物質の深度方向の汚染範囲を把握。 -
汚染範囲の特定
②と③により汚染範囲を特定。
汚染土壌の処理量および処理費用を把握。
-
1
-
Phase 3 対策工事
土壌調査(Phase2)の結果より、確認された土壌汚染について、汚染特定有害物質や汚染状況を検討し、対策工事の計画作成をする。
汚染土壌の処理はグループ会社*、または汚染土壌処理会社にて対応可能。*ツネイシカムテックス株式会社 福山工場 汚染土壌処理業許可工場(浄化・溶融)
調査から対策工事まで
一貫したサービスを提供
04
土壌汚染対策法による
土壌・地下水の基準
特定有害物質の種類 | 主な用途 | 土壌汚染対策法の基準 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
土壌溶出量 (mg/L) |
土壌含有量 (mg/kg) |
地下水 (mg/L) |
||||
第一種 特定有害物質 |
1 | クロロエチレン | ポリ塩化ビニル(PVC)や塩化ビニリデンなどの合成樹脂の製造 | 0.002 以下 | 0.002 以下 | |
2 | 四塩化炭素 | フルオロカーボンの原料、溶剤、ドイライクリーニング用染抜き | 0.002 以下 | 0.002 以下 | ||
3 | 1,2-ジクロロエタン | 塩化ビニルモノマー、合成樹脂原料、ナイロンの洗浄 | 0.004 以下 | 0.004 以下 | ||
4 | 1,1-ジクロロエチレン | 合成樹脂(塩化ビニデリン)原料、麻酔 | 0.1 以下 | 0.1 以下 | ||
5 | 1,2-ジクロロエチレン | 塩化ビニルモノマー、合成樹脂原料、ナイロンの洗浄 | 0.04 以下 | 0.04 以下 | ||
6 | 1,3-ジクロロプロペン | 農薬(土壌くん蒸剤、殺虫剤) | 0.002 以下 | 0.002 以下 | ||
7 | ジクロロメタン | 溶剤(トリクロロエチレン等の代替物質)、冷媒、ボイラーのバーナーの洗浄 | 0.02 以下 | 0.02 以下 | ||
8 | テトラクロロエチレン | ドライクリーニング溶剤、脱脂洗浄剤 石鹸溶剤 | 0.01 以下 | 0.01 以下 | ||
9 | 1,1,1-トリクロロエタン | 溶剤、金属の常温洗浄、蒸気洗浄、離型剤 | 1 以下 | 1 以下 | ||
10 | 1,1,2 -トリクロロエタン | 溶剤、金属洗浄 | 0.006 以下 | 0.006 以下 | ||
11 | トリクロロエチレン | 金属洗浄、冷媒、脱脂洗浄剤、溶剤 | 0.01 以下 | 0.01 以下 | ||
12 | ベンゼン | ガソリン、染料、溶剤の合成原料 | 0.01 以下 | 0.01 以下 | ||
第二種 特定有害物質 |
13 | カドミウム及びその化合物 | 顔料、電気メッキ、安定剤 | 0.003 以下 | 450 以下 | 0.003 以下 |
14 | 六価クロム化合物 | 顔料、塗料、有機合成の触媒、メッキ工業 | 0.05 以下 | 250 以下 | 0.05 以下 | |
15 | シアン化合物 | メッキ工業、製錬 | 検出されないこと | 50 以下 | 検出されないこと | |
16 | 水銀及びその化合物 | 乾電池、蛍光灯、触媒、医薬品 | 0.0005 以下 | 15 以下 | 0.0005 以下 | |
※アルキル水銀 | 酸化第二水銀 (水銀電池) | 検出されないこと | - | 検出されないこと | ||
17 | セレン及びその化合物 | ガラス、窯業、半導体材料、顔料 など | 0.01 以下 | 150 以下 | 0.01 以下 | |
18 | 鉛及びその化合物 | 鉛管、鉛板、蓄電池、ゴムの硬化剤硝、マッチ、ガソリン | 0.01 以下 | 150 以下 | 0.01 以下 | |
19 | 素及びその化合物 | 半導体材料、合金添加、木材防腐剤、医療用原料 など | 0.01 以下 | 150 以下 | 0.01 以下 | |
20 | ふっ素及びその化合物 | 鉄鋼、アルミニウムなどの精錬、ガラス加工、機械工業、電子工業 など | 0.8 以下 | 4000 以下 | 0.8 以下 | |
21 | ほう素及びその化合物 | ガラス、陶磁器、ほうろう、メッキ工業 など | 1 以下 | 4000 以下 | 1 以下 | |
第三種 特定有害物質 |
22 | シマジン | 農薬 (殺菌剤)、ゴム製品製造業の加硫促進剤 | 0.003 以下 | 0.003 以下 | |
23 | チオベンカルブ | 農薬 (除草剤) | 0.02 以下 | 0.02 以下 | ||
24 | チウラム | 農薬 (除草剤) | 0.006 以下 | 0.006 以下 | ||
25 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | トランス等の絶縁体、コンデンサ、変圧器、熱触媒 | 検出されないこと | 検出されないこと | ||
26 | 有機りん化合物 | 殺虫殺菌剤、触媒 | 検出されないこと | 検出されないこと |
※土壌汚染対策法で規定する特定有害物質は26物質 (2022年2月現在)です。
※26物質以外にクロロホルムを使用している場合は分解生成物としてジクロロメタン(上表の7)が該当するので注意が必要です。